通常は(何事もなければ)名乗らなくても実の親が未成年の子の親権者になります。しかし、様々な事情で子どもの養育ができなくなった場合、実の親ではない人が子どもを育ててくれることになります。育ての親にとって、親権がないことで育ての親と子どもの双方にとって不都合はないのでしょうか?法律上できること、できないこと、解決すべき問題についてお話いただきます。
講 師 : 鈴木 博人先生(中央大学法学部教授)
日 時 : 2026 年 2 月 21 日(土)13:30~16:00
会 場 : 水戸市福祉ボランティア会館(ミオス)大研修室
住 所 : 水戸市赤塚町 1 丁目 1 番地
対 象 : 会員・一般
募集人員 : 80 名
参 加 費 : 一般 3,000 円/会員 1,000 円
2026年 2月 16日(月)〆切